6月2日の土曜日、田端氏のツイートが燃えていた。ZOZOTOWN春の退会&乞食祭りもそうだったけど、田端氏のツイートは週末に燃える。
しかし、この炎上ネタは
・田端氏が感が考える労働問題
・嶋﨑弁護士&ささきりょう弁護士との喧嘩
・3人の子供を作ったのはリスク分散
・オレは会社に関係なく好きにツイートする
の4つの要素が絡まっているので、まとめるのがとっても面倒だった。結構ガッツリ削ったけど、この量……。
フルで読みたい人は、以下のToggeterにまとまっているけど、量が多すぎなのよね。
嶋﨑弁護士に絡み、労働問題について語る
年収1075万円以上なら、誰もが使用者と対等に交渉できるとか、高プロ拒否できるなど言うのは、全くナンセンス(そういう人も存在することまでは否定しませんが)。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年5月31日
だって、私の様な労働弁護士は、年収1000万円以上でも退職強要され、退職後の生活設計も立たす困り果てた労働者、たくさん見てるのです。
解雇理由無くても、仕事干され、追出部屋送りされ、屈辱的業務やらされ、面談で自称人事コンサルにいびられ、反省文書かされ、自宅待機させられ。。。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年5月31日
年収1075万以上でも、大手はそんな労働者たくさんいますが、交渉力などないから労働弁護士に依頼してるのです。
幻想を語らんで欲しい。
高プロより、転勤拒否で解雇理由になる方がよっぽど問題でしょ。 https://t.co/mwigYmG9Z7
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
転勤拒否は解雇理由になるらしいけど、残業拒否は解雇理由や懲罰理由になるの?物理的に鎖で繋がれてるわけじゃないんだから、自分の仕事はしたうえで、残業拒否して勝手に帰ったら?クビになる?高プロで年収1100万円ぐらいって無敵じゃね?査定で給料下げられたら、高プロ該当者から外れるわけだしw
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
弁護士である貴殿にお聞きしますが、残業拒否は解雇理由や懲罰理由になります?物理的に鎖で繋がれてるわけじゃないんだから、自分の仕事はしたうえで、残業拒否して勝手に帰ったら?クビですか?高プロで年収1100万円ぐらいって無敵では?査定で給料下げられたら、高プロ該当者から外れるわけだしw https://t.co/mwigYmG9Z7
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
「労働者を守る」なら、転勤拒否で解雇理由になってしまう、現行の転勤制度の方が高プロよりよほど問題!実質、解雇し放題。一方的な転勤への拒否権を付けたうえで金銭で解雇可能にした方が総合的に労働者サイドもメリットが大きいはず。雇用自体でなく住む場所も含め総合的に生活が守れなきゃ無意味 https://t.co/mwigYmG9Z7
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
高プロ、定額使い放題性と思ってる人多いけど、ふつーに契約関係になるんだから定時になったら帰ればええんよな。終わらない仕事押し付けてくるようなら、無理って言って相手が改善しないなら転職すればいいってだけで、サラリーマンの延長として考えるからおかしい事になる。
— 高須賀(* ॑꒳ ॑* )⋆* (@takasuka_toki) 2018年6月1日
これも典型的誤解。高プロ労働者は普通に労働者だから使用者の指揮監督下にあり、使用者は残業命令権を持つ。このようにほぼ皆誤解しているのを見ると、時間的拘束を残したまま残業代だけ出なくなるという無茶な法案が出る・通るわけないという常識が理解を阻害してるのかも。実際通ってるんだけどね。 https://t.co/giSa4yJf7a
— ystk (@lawkus) 2018年6月1日
残業拒否って解雇されたり減給されたりするんですかね?日大の例のアメフト選手じゃないけど、物理的に拘束されてるわけじゃないから一義的には労働者サイドも同意があるとみなされるのでは? https://t.co/wFOFqodv1h
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
わかりやすい形ではなく人事評価、周囲からの同調圧力とか、そうした部分で色々、不利益を被るのでしょうね。
— 琥珀 第二弾?? (@ruri_kohaku_shi) 2018年6月2日
労基署の資料とか労働関係の裁判例みたら幾らでも実例ありますよ(*´∀`)♪
いや、だから、そういう不利益を及ぼすことは法的に妥当なのか?労働者サイドは戦い得る法的根拠があるのか、の問題です。 https://t.co/XheepMtO5l
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
高プロに限らず、とうの昔から法的には駄目、ですよね。
— 琥珀 第二弾?? (@ruri_kohaku_shi) 2018年6月2日
ただ、個人が会社に対して法的に争うのはかなりの強い意思と支援が必要。
残業拒否で解雇理由にすることも、懲罰や減給理由にすることも、法的には現行法では困難なのなら、労働者は物理的に拘束され鞭打ちされるわけでもないのだから、サッサと帰って、あとは法律論でなく労働者サイドのガッツと勇気の問題だよ。「権利の上に眠る者は法の保護に値せず」ってやつですよ。 https://t.co/JE6yc3GVdu
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
労使で合意した36協定がなければ残業拒否で解雇は違法じゃん!!!>「残業しろ」を拒否したら解雇された。会社は無罪か、有罪か - まぐまぐニュース! https://t.co/IjlBcI9OSU
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
雇用契約で残業を命じる権利が会社にあるなんて解釈が成立するのは日本くらいですよ。
— 中村 俊介(くも) (@kumonabc) 2018年6月2日
残業は両者が合意してはじめて成立するもので、一方的に命じること自体がパワハラです。 https://t.co/EdnVfeOHZZ
だから、そもそも残業させ放題なんて成り立つわけないのよ。そいつが無知でチキンなだけ。 https://t.co/1fryEvurTK
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
日本の労働法でも、残業命令に従う義務があるなんて全く書かれてません! https://t.co/1fryEvurTK
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
現行法でも一方的な残業強制は違法なのに高プロを「残業させ放題」とか言ってる人って?何百時間の残業で過労死した人も鎖で繋がれ鞭打ち強制労働でもなけりゃ、例の日大アメフト危険タックル選手と同じ程度には本人の自己責任もあるのでは?。>残業は強制できるのか?https://t.co/0AIgZWW3np
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
というか、前職のホテルでは労組なんぞ見たことも聞いたことも無かったぞ、、、甲と乙が完全に密室で労使関係にあっただけで。前職の関係者のみなさん、見てるぅ!?( ^ω^ ) https://t.co/LcnUd6sQVJ
— 土屋拓也 Takuya Tsuchiya (@takuyatsuchiya) 2018年6月2日
労働組合がなけりゃ作ればいいのよ、憲法で保障された団結権。そんな当たり前の権利も行使しないで、ガード下の焼き鳥屋で愚痴ってて、待遇が良くなるわけないだろw 「権利の上に眠るものは法の保護に値せず」だぞ!!! https://t.co/tQ0lukzY2q
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
嶋﨑弁護士からの反論
過労死を巡る闘いは、使用者側の死んだら自己責任論との闘いでもありました。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
政府も過労死防止のため取組みを始めるなか、いまだに過労死さらた方の自己責任論をあげつらう方がいらっしゃるのは残念ですね。
ぜひとも、過労死遺族の話でも聴いてみて下さい。 https://t.co/ip3uXrMxay
「鎖で繋がれ鞭打ち強制労働でもなけりゃ、例の日大アメフト危険タックル選手と同じ程度には本人の自己責任もあるのでは?」って、さすがにこれは酷い。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
自民党参議院議員になった、ワタミの社長さんでさえ、今はもう少しマシな認識ではないかな。
いや、僕が聞いてるのは、交通事故でいう過失割合のような責任帰属です。鎖で繋がれて鞭打ちでもされてたのなら、100%使用者責任はわかりますけど。そうでなく、過労死させた使用者の責任が100%なら、それはイコール殺人罪ではないのですか? 過労死させる使用者責任が殺人罪と同一と言いますか? https://t.co/pQFutg8Fdr
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
久々に見る、「過労死は自己責任論」です。これはZOZOはかなりのアレな経営が行われていると推察せざるを得ないですね。 https://t.co/zvWOh42lTb
— ささきりょう (@ssk_ryo) 2018年6月2日
私は、ただのイチ社員にすぎないのですが・・・。 https://t.co/T3vAmRUHkX
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
残業拒否は、現行法上でも懲戒解雇理由になり得ますよ。日立武蔵工場事件最高裁判決。これ、割と有名な最高裁判決です。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
高プロでは、「残業」(所定労働時間を超える例外的な働き方)という枠すらはずれるので処分され得るでしょう。https://t.co/Yf7CRjItEt https://t.co/EkgboDQfZE
36協定があるのなら、それは、そもそも同意してる、労組にも責任があるでしょう。一方的に残業強制してることにっはなりませんよ、無駄に組合費を徴収してる労働組合がヘボすぎるのに、なぜに「リベラル」な皆さんは、労組のポンコツさを指摘せずに経営批判になるのでしょう?。 https://t.co/BDE1ZShVxk
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
はあ?
— マルコっぽく忖度 (@altaalt) 2018年6月2日
なに逃げてんだよこいつ
ブランドはどうした?#卑怯者
客観的かつ法律的な事実をいったまでですがなw https://t.co/KAEbetf1Xz
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
話をそらさない方がいいですよ。見苦しいので。 https://t.co/kmmmW8PBsH
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
私がした質問に法律家として、YESかNOかで、お答えください。過労死が100%使用者の責任だというのなら、なぜ殺人罪にならないのですか? https://t.co/9eY5mb3OhT
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
いや、僕が聞いてるのは、交通事故でいう過失割合のような責任帰属です。鎖で繋がれて鞭打ちでもされてたのなら、100%使用者責任はわかりますけど。そうでなく、過労死させた使用者の責任が100%なら、それはイコール殺人罪ではないのですか? 過労死させる使用者責任が殺人罪と同一と言いますか? https://t.co/pQFutg8Fdr
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
ちなみに、過労自死のリーディングケースとなった電通過労自死事件最高裁判決では、使用者が主張した、労働者側の過失相殺を否定しています。 https://t.co/kmmmW8PBsH
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
所詮は民事だから、殺人罪の適用にならないということでしょう?
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
権利を主張するガッツのないチキンの権利が保護されるわけないじゃんね。
「権利の上に眠るものは法の保護に値せず」ってやつですよ。 https://t.co/NObbgvy70C
過労死した形の家族を前にするような場面であってもあなたは「本人の自己責任もあるのでは?」と言い放つおつもりか? https://t.co/V6SD40u1yJ
— /宮城タカオ\ (@takmyg0306) 2018年6月2日
はい、もちろん。鎖で繋がれて鞭打ちされるような奴隷でもなけりゃ、本人の責任も、ゼロとは言えません。日大危険タックルのアフメト選手が自己責任を否定しなかったのと一緒。過労死のほとんどは、自分で自分に危険タックルしてるようなもんです。 https://t.co/Kqlui2Ayq1
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
過労自死って、要は自殺でしょうが。 https://t.co/NObbgvPIpc
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
殺人罪なんて、誰も言ってませんよ。民事の話しかしていません。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
こういう論点をそらす不毛なやりとりは、政府の国会答弁だけでお腹いっぱいです。 https://t.co/ixzrpIsa57
論点をそらしてるのは、アナタ〜 アナタ〜 ア〜ナ〜タ〜♬ by和田アキ子 https://t.co/24IZ5Z8QnY
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
判例があると瞬札されてたアホ https://t.co/J40RlgzKnh
— moriokahiguma (@moriokahiguma) 2018年6月2日
労使の合意に基づく36協定があることが、最高裁の判例の重要な根拠になってることをご存知ですか? そうだとしたら文句言うべきは、まずは労働組合でしょうが! https://t.co/r1n9uaw3yK
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
過労死のご遺族は(自殺)ではなく「自死」という言葉にこだわりを持つ方も多いので、私は「自死」と表記しています。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
で、本題ですが、「自殺」だからなんですか?「自殺」だから自己責任ということでしょうか?過労死の問題を全く理解していただけていないのは、残念なことです。 https://t.co/NMDBwVVve5
自殺だから一義的に自己責任なのは当たり前でしょうが。上司が屋上から物理的に突き落としたりしたのですか? そんなに追い込まれても、会社なんて辞めて生活保護受ければいいわけです。あなた達、弁護士は訴訟になったほうが儲かるけどね。 https://t.co/2VXPMALFp1
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
指揮命令の下で行われるのが労働なので、指揮命令権者である使用者に文句をいうのが先ですよね。論理的に考えれば。36協定で枠をつくった労組への批判は二次的にはあり得るでしょうけど、一次的にはやはり使用者ではないかと思いますよ。 https://t.co/PJcF6GmvKq
— ささきりょう (@ssk_ryo) 2018年6月2日
いや、鎖で繋がれてるわけでもないのだから、それを拒否して帰ればいいだけでは? 身体的な拘束の伴う奴隷なの? https://t.co/eb7TZavbMu
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
自死か自殺かは、貴方と私のやり取りに何か影響します?
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
枝葉を取りあげて、本題から話をそらそうとしてもダメですよ。 https://t.co/jsAyRG2JJi
貴殿とは、法律論以外を交わすつもりがないので、法的に定義がされてないような「自死」なんて、曖昧な言葉を使わないでくださいと言いたいだけです。自死というなら、三島由紀夫だって自死ですよw https://t.co/257Q8wbEPO
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
当該最高裁判決の、日立の労務管理の議論をしているわけではありません。また争点そらしやってますよ。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
「残業命令を拒否しても懲戒解雇される得るのか」という一般論の話です。その論点でいけば、36協定締結は労働組合が無い場合も多いですよ。 https://t.co/B679RLhQV0
それでも、従業員代表が合意してることは間違いないですよね?36協定って使用者側が一方的に締結できるものなのですか? YESかNOかで、法律家としてお答えくださいwww。>36協定締結 https://t.co/NWl0p2MIwA
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
従業員代表が合意したから、何だというのですか?
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
過労死は自己責任でしょうか?「残業命令を拒否しても懲戒解雇できない」という意見は堅持されるのでしょうか? https://t.co/JkfM2rkqAP
いや、「残業命令を拒否したら懲戒解雇できる」という法的な根拠に労使双方の合意に基づく36協定があるのだから、労働者がまず変えるべきは、労働組合や従業員代表でしょ? 36協定のない残業強制が違法なことは貴殿も否定できないですよね? https://t.co/dqh1nEL2m7
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
36協定締結が、現行法上「残業拒否を理由にする懲戒解雇」の前提で必要となるのは当然。法外残業が有効になるため、現行法上、36協定締結が必要だからです。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
高プロは、36協定すら締結せずに(労基法36条を適用除外)、労働させることができてしまうのが大きな問題の一つ。 https://t.co/JkfM2rkqAP
聞いた〜?みんな〜? 36協定のない残業強制は違法だからね!自分の勤務先の労働組合や従業員代表に確認しようね! https://t.co/BVqupzY3QP
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
田端信太郎氏は外国人技能実習生の問題については怒っていたのに…と思って過去のツイートをみたら、技能実習生に労基法が適用されることを知らなかったようですね。ということは、田端氏によれば技能実習生の長時間労働や未払い残業も自己責任ということになるのか。https://t.co/86QL2oiK0d
— ブラック企業ユニオン/総合サポートユニオン坂倉昇平 (@magazine_posse) 2018年6月2日
外国人技能実習生も労基署に駆け込めばいいでしょう。 https://t.co/H8gyVlffMc
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
なにやら、「弁護士のくせに、感情論ばかり」という意味不明なレッテル貼りで、議論を終演させるおつもりのようですね。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
「残業拒否は解雇理由や懲罰理由にな」るとか、過労死自己責任論は、堅持されるおつもりですか? https://t.co/6kbml6ynfH
過労死には本人の責任もある。なぜならば物理的な拘束はなく、使用者側に殺意もないから。使用者の過失責任はあるかもしれないが、本人の責任もゼロではないというのが私の見解です。36協定もない一方的な残業強制が違法ということは同意OKですよね?だとしたら組合や従業員代表の責任もゼロではない。 https://t.co/EWL0BUrVXI
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
質問に質問返しという、古典芸で争点をそらさないことです。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年6月2日
「本人の責任もゼロではない」のと、自己責任とは違いますが。当初のご見解は、割合的責任など問題にしていませんね。
組合や従業員代表という第三者を割り込ませ、争点をずらさないことです。 https://t.co/QXP80KNDYE
いわゆる過労死において、死んだ本人の責任が民事的にゼロではないことは否定なさらないのですよね? それだけで私はOKです。ありがとうございましたw https://t.co/FWuuQcDv5m
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
ただ、第一次的には使用者に責任がありますよね。命令しているのですから。その命令に従って亡くなった場合は基本的には、まず使用者に責任があり、場合によっては労働者にも責任(過失相殺)が認められることもある、ということですね。 https://t.co/wmyUWN8Q2h
— ささきりょう (@ssk_ryo) 2018年6月2日
もちろん、いわゆる過労死は、使用者にも責任の一端は有ると思いますよ。
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
ただ、全責任が使用者にあって、過労死した側が100%の被害者みたいな論理もおかしい。今後、起こり得る過労死を減らすためには、働く側が自分の身は自分で守る気概を持たないと!! https://t.co/69ZqNEG5qJ
リスク分散のため子供を3人作った
↓リプライ先のツイートは削除(非公開?)
自分の子どもが、イジメや過労死で自殺したら?ですか。。。自分の教育がもしかしたら悪かったけど、一義的には、子供とはいえ、他人の人生で、親が100%コントロールできるわけもないから、しょうがないなー、と思うだけです。そういうときのために3人も子供作ったのよ。リスク分散。 https://t.co/uYKhzceim0
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
子供3人産んだことをリスク分散てw田端さん最高すぎるw https://t.co/XzOoDOnegk
— タカヲ (@takatakapeee) 2018年6月2日
子供3人産んだことをリスク分散てw田端さん最高すぎるw https://t.co/XzOoDOnegk
— タカヲ (@takatakapeee) 2018年6月2日
一連のツイートは理解できる面も多いにありますが、これだけは個人的に明確に無いと思います。自殺の文脈で、3人目のお子さんをリスク分散と表現されるとは。本心でないこと、またご家族の目に触れないことを願っています。 https://t.co/x3faPd91rx
— SANEYUKI (@kmics0) 2018年6月2日
3人目の子どもを授かって初めてわかったのですが、子どもの立場にしてみても、それくらい気楽に思われてるほうが、生きやすいですよ、きっと。 https://t.co/3bob2veicT
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
ツイートとZOZOTOWN
田端さんは軋轢が多すぎるので会社がSNSを止めさせた方がいいと思う
— ポンで獣王 (@pondejuo) 2018年6月2日
公認垢でやることではない
Twitter辞めさせられるなら、会社辞めます! https://t.co/ymDegTUEUH
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
会社が個人のツイッターを制限出来ると考えるのが社畜的発想❤️
— 段野組 (@nao_kawai001) 2018年6月2日
憲法に定められた「言論の自由」! https://t.co/2fMajDeX2h
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
田端さんみたいに人を雇用する側にいる人が、軽々しく「過労死自己責任論」なんて口にしちゃいけないと思うね。従業員は、それはそれは上からの評価に一喜一憂して生きてる。まして日本は雇用の流動性が低いんだし。雇用側がこんなこと言ったら逃げ場がないじゃん。
— 松井博@Brighture (@Matsuhiro) 2018年6月2日
1株も持ってない、単なる1社員の私が、「人を雇用する側」ってどういう意味なのでしょうか・・・。なぜに、「口にしちゃいけない」と他人の口にガムテープを貼って、憲法で定められた言論の自由を制限するようなことを言えるのでしょうか。 https://t.co/MMi9FxOHhI
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
もちろん別に何を言っても田端さんの自由ですよ。でも、人を使う側にいる人はもう少し考えて発言なさっては?ってだけです。自殺する人はところん追い詰められてするわけで、正常思考できなくなった人に自己責任でもないでしょう。 https://t.co/OhV2iMJPlE
— 松井博@Brighture (@Matsuhiro) 2018年6月2日
例えば、社員が、会社とは全く無関係の異性問題などで悩み、自殺した場合に、遺族が「労災だ!」「過労死だ!」と訴えた場合、事後的にどうやって責任帰属を切り分けるのでしょうか? 転勤で遠距離恋愛になり彼女と別れて、悩んで自殺したら会社のせい?
— 田端 信太郎@「ブランド人になれ!」7月発売 (@tabbata) 2018年6月2日
>自殺する人はところん追い詰められてする https://t.co/0IPNVIPct7