Hagex-day info

紅茶とお菓子について書いているほっこりブログです

小町研究その1 発狂小町の悲劇は繰り返す

さて、読売新聞の女性向けコンテンツ「大手小町」が、10月1日に10周年を迎えます。おめでとうございます。
私が初めて発言小町をこの日記でリンクを貼ったのは「2004年08月19日」。もう5年も前の話です。
前々日の2004年8月12日のコメント欄でid:dogusare氏が
「毎日毎日豊富にアホリンクを拾い続けている先生を尊敬致します(藁 その精力的な探究活動がいつまでも続きますことを切にお祈り申し上げます早漏。」
と素敵なコメントを残してくれていますが、当時以上に現在の私はダメな活動をしているような気がします。
大手小町10周年を記念して、私も「発言小町」に対する熱い思いをぶつけていきたいと思います。タイトルはカッコよくしてみましたが、ハッタリです。時間がないのできちんと見直しや推敲ができていないので、論理の破たんや誤字脱字はご愛嬌。ということで、温かい目で読んでてくれたら嬉しいです。ハイパー言い訳タイム終了、そして文体も変えるよ!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

熱心な小町ファンなら、最近1つの「発言小町まとめサイト」ができたことはご存じだろう。
そのサイトは「だいたいあってる」だ。
数日前にザイーガに取り上げられ、まだ初めて1ヵ月も経っていないが、非常に注目を集めているサイトだ。このままいけば、発狂小町に続く人気サイトになることは間違いないだろう。
しかし、現在の形で運営を続ければ「だいたいあってる」が人気になる頃と同時に、間違いなく閉鎖する運命をたどるだろう。

2009年9月3日に、株式会社はてな サポート部 法務関連担当の方から、私は1通のメールをもらう。
内容は「読売新聞東京本社から、あなたの日記に「発言小町」の記事が多数転載されているので、削除の申し立てが届いている。もし著作権を侵害してるのであれば早急に削除して欲しい。7日以内に自主的な削除、もしくは返信がない場合はダイアリーを非公開にする」という内容だ。しかし「もし引用の要件を満たしてる、権利侵害に相当しない場合は、そのことを旨を伝えてほしい」とも書かれている。
なにかと批判される株式会社はてなだが、削除依頼があってもきちんとユーザーサイドの意見を聞いてくれるのは大変嬉しかった。

さて、読売新聞からは「記事を転載している」と指摘されたが、私はここで書かれている発言小町は全て引用だと考えている。
引用について、Wikipediaから引用する(笑)と次のように書かれている

引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#CITEREF.E6.96.87.E5.8C.96.E5.BA.812008

ご存知の方も多いと思うが「引用は無断で合法的にできるもの」だ。しかし、引用するためにはいくつかの条件が厳しく決められている。
文化庁が、著作権について解説した「著作権テキスト」(PDFファイル)では、引用するときの条件は次の通りだと述べている。

【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text.pdf

はてな サポート部 法務関連担当方には、私は9月8日に次のメールを送った。
発言小町の内容を批評するために、引用するときの条件を満たしている。しかし、過去にたくさんの引用を行っており、中にはうっかり主従関係が逆転していたり、公正な慣行に合致しない個所があるかもしれない。そこは引用の条件に従った形に修正・加筆するので教えてほしい。また著作権者本人(書き込み主)からの削除依頼はただちに受け入れる用意がある」
(余談になるが、著作権法の引用についてを調べていくと、主従関係は単純に文章の量では判断できないようだ。奥が深い)
同日9月8日、はてなから以下の内容のメールが届く。「はてなとしても、引用を満たしてると判断しているので強制削除・非公開などの対象にはしない」
その後、読売新聞はあるアクションを起こすのだが、それはまた次回に述べたいと思う。
(続く)